千葉在住の方が大分で交通事故に遭われた場合

平間法律事務所では、交通事故に遭ってしまいお困りの方からの相談を数多く受け付けています。今回は、千葉在住の相談者さんの事故事例を紹介します。

相談者さんは、旅行先の大分で大分在住の方と交通事故を起こし、怪我を負ってしまいました。相手方に損害賠償を請求するにあたって、相手方の住所や事故現場が大分であることから、示談や裁判をどのように行えばいいのか分からない、ということで相談にいらっしゃいました。

解決法

千葉在住の相談者さんが、大分で起きた事故の損害賠償を大分在住の相手方に行うにはどうすればよいのでしょうか?

まず、損害賠償請求の第一段階である示談交渉についてですが、事故により怪我をした当事者の住所地の最寄りのサービスセンターでこれを担当する保険会社が多いようです。この例では、大分で事故を起こした場合も、相談者さんの住所地である千葉で示談交渉を行うことができます。

また、事故による怪我が重いものであるなら、裁判になる可能性を考慮して弁護士に依頼することも検討するべきでしょう。裁判所については、事故被害者が、自らの住所地の管轄裁判所、相手方の住所地の管轄裁判所、事故発生地の管轄裁判所のいずれかから選択することができます。

この場合は、大分の裁判所への出頭の便宜や費用を考慮した場合、事故のあった大分で裁判をすることは好ましくないので、相談者さんが新潟でなく千葉の裁判所を選択し、弁護士も大分の弁護士ではなく首都圏で活動する弁護士を選ぶのが賢明であると言えます。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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