後遺障害とは何?ご相談にお答えします!
後遺障害とは何なのでしょうか?
「交通事故により後遺障害が残った」、ですとか、「後遺症に悩まされるようになった」、というお話を一度は聞いたことがおありかと思います。しかし、後遺障害とはどういうものなのでしょうか。普通の怪我とは違うのでしょうか。
後遺障害について簡単にご説明致します。
まず、定義です。後遺障害は、①交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、②将来においても回復の見込めない状態となり、③交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、④その存在が医学的に認められるもので、⑤労働能力の喪失を伴い、⑥その程度が自賠法施行令の等級に該当するもの、と定義されています。
「後遺症」とは、事故直後から一定期間の強い症状が治癒した後も、なお残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のことをいうのですが、その「後遺症」の中でも、上記の要件を充たすようなものが「後遺障害」とよばれ、等級認定されるわけです。
これは、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象となります。この等級認定や損害賠償請求の手続きにあたっては、専門知識をもって臨むことで有利になれる可能性があります。ぜひ、専門家たる弁護士に相談してみましょう。