交通事故の治療を接骨院で行っても大丈夫ですか?
交通事故の治療を整形外科などでなく接骨院で行っても大丈夫です。その接骨院を柔道整復師の有資格者が運営しているのであれば自賠責による通院慰謝料は通常の病院に通院するのと同じように算定され、支払ってもらうことができます。
ただし保険会社によっては通常、通院とは認めないケースもあるようですからどうしても接骨院に通いたければまずは相手方の保険会社と相談しましょう。しかし柔道整復師など接骨院の方は医師の資格をもつわけではありませんので後遺症について診断書を作成することができません。診断書を作成できないということは後遺障害認定の申請をすることができなくなるということです。
後遺障害は交通事故の慰謝料額に大きな影響を及ぼす重要な要素ですから、少しでも後遺障害等級認定の必要性を感じるなら初めから整形外科に通うほうが無難でしょう。
ちなみに鍼灸やマッサージは治療行為とみなされないので、接骨院とは慰謝料の算定方法が異なってきます。これらの算定方法は少々複雑ですし、どこから治療行為と見なすかもわかりにくいので、詳しいことは専門の弁護士にお尋ねください。