交通事故の治療費は請求できますか?
交通事故に遭ってしまった時には、損害賠償請求をすることができます。
基本的に、走行中の自動車同士が衝突した場合などは、どちらか一方のみが100%悪いということはなく、どちらにも原因(過失)がありますので、過失相殺をした上で損害賠償してもらうことになります。損害賠償には、交通事故治療費、通院費なども含めて請求することができます。交通事故治療の際にかかったお金については、領収書などをしっかり保管しておきましょう。
名古屋の方からのご相談で実際にあった事例をみてみましょう。名古屋在住のAさんは、自動車を走行中に後ろから追突され、むちうち症になってしまったのですが、事故当時は特にむちうちの自覚症状がなかったため、事故現場で相手から車の修理代は全額負担する旨を伝えられ、それで同意しそうになっていました。しかし、一旦思いとどまり、当事務所に相談されたのです。
示談は一度有効に成立してしまうと、もはや覆すことはできません。そのため、当事務所では、後遺障害が残った場合は別途協議する旨の示談書を作成し、示談をしました。
この示談書があったため、のちのちAさんがむちうち症で後遺障害が残った際、交通事故治療費交通事故治療費、逸失利益、慰謝料などを請求することができたのです。安易な示談交渉は行わず、弁護士に相談するようにしてみましょう。