交通事故の賠償金はどのようにすればもらえるのでしょうか?
交通事故の賠償金をもらうためにどのような対応をすればよいのか、そもそも交通事故の賠償金は必ずもらえるものなのか、などなど交通事故にまつわる疑問を抱かれている方も多いことと思います。
ここでは、交通事故の賠償金について簡単にご説明させていただきます。
損害賠償を請求して交通事故の賠償金をもらうために
交通事故にあったときは、①民法、②自動車損害賠償保障法、③任意保険などに基づいて損害賠償を請求していくことになります。
①交通事故における損害賠償の根拠になるのは民法709条の不法行為です。故意又は過失で他人に損害を負わせた場合には、その相当因果関係の範囲で損害賠償の責任を負うことが規定されています。
この場合、被害者が加害者に賠償請求を行うことになりますが、その支払ができないこともあるので、最小限度の保障について自賠責保険や任意保険がかけられているわけです。
②自動車損害賠償保障法は、自賠責保険について定めている法律です。自賠責保険は、自動車の場合強制的に加入することになる保険ですので、ご存知の方も多いかと思います。
③この自賠責保険のほかにも、個人の意思で加入するかしないか決められる任意保険という保険もあります。任意保険の場合は、どのような契約になっているかは保険によってそれぞれ違いますから注意が必要です。