好意同乗減額とは(神奈川県の交通事故事例)
交通事故が起こった際に、怪我などをするのは自分や相手方だけではありません。自分の自動車や、相手方の自動車に同乗していた人も怪我をするかもしれないのです。
では、自分の運転する自動車が、交通事故にあって、同乗者が怪我をした際にはどうすればいいのでしょうか。
相手方に過失がある場合もありますし、例えば自車のみが電柱にぶつかった場合など、相手方がいない場合もあるわけです。
このような場合は、運転者が同乗者に対して損害賠償をすることになります。ただし、ここで気を付けなければならないのが、好意同乗減額というキーワードです。
好意同乗減額とは
好意同乗減額とは、簡単にいえば、好意で乗せてもらっていた、あるいは、好きで乗っていたのだから、怪我してもそう文句は言えないよね、ということです。
例えば神奈川県であった事例があります。被害者が運転者に依頼して目的地の平塚まで連れて行ってもらう途中に、神奈川県藤沢で交通事故にあって、同乗の被害者が死亡した場合に、好意同乗を理由に損害額の20%を減額した裁判例があります。(横浜地判S63.8.18交通民21.4.824)
このように、好意同乗減額があると、交通事故の損害賠償請求の額が低くなってしまいます。この好意同乗減額を避けるためには、知識と経験のある弁護士にご相談ください。
また、東京小金井に所在する平間法律事務所では、神奈川県を始め全国からご依頼を受けております。電話相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。