交通事故の損害賠償

当法律事務所では、年中無休の電話相談を行なっております。東京周辺だけでなく、名古屋市、大阪市などからもたくさんのご相談が寄せられております。中でも多くなっているのが、交通事故に関する相談です。交通事故は、あまり身近には感じられないかもしれませんが、一日あたりおよそ2000件の交通事故が発生し、また、一日あたりおよそ13人もの方が亡くなっています。交通事故は、減少傾向にあるとはいえ、まだまだ多いのが現状なのです。

相手に損害賠償を請求できるのか?

交通事故の相談の中で一番多いのが、「相手に損害賠償を請求できるのか?」という内容の相談です。結論から申しますと、交通事故により被った被害は、相手方に請求することができます。ただし、全てのケースで全部の損害(交通事故治療費・通院費・入院費・逸失利益・休業損害・精神的、肉体的苦痛など)を賠償してもらえるわけではなく、被害者にも過失がある場合には、過失に応じて減額されることがありえます。過失割合は、相手方との交渉や裁判の中で決められることになりますから、なるべく有利になるよう、弁護士に相談してみるとよいでしょう。

名古屋市の裁判例をベースに見てみましょう。自転車横断帯を青色信号で横断中の自転車に、右折してきた自動車が衝突した事例で、名古屋地裁は、自動車に100%の過失を認めています。この場合、自転車を運転していた被害者は、交通事故治療費や慰謝料・休業損害などを全て自動車を運転していた相手方に払ってもらうことができることになります。

 

 

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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