温泉療養にかかった費用は請求できるか

当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からのご依頼をお受けしております。中でも、交通事故に関するご依頼・ご相談が多くなっています。

交通事故の件数自体は減少の傾向にあるものの、やはりまだ少ないとはいえないのが現状です。もし、交通事故に巻き込まれてしまった場合、泣き寝入りするのではなく、何かできることはないのでしょうか。結論から申しますと、交通事故によって受けた損害は損害賠償請求することができます。例えば、怪我の治療費・通院費、逸失利益、休業損害、慰謝料などを請求することができます。では、具体的に治療費として認められるのはどのぐらいの範囲なのでしょうか。最近お受けした相談の中で、温泉療養にかかった費用が請求できるのか、というものがありました。温泉療養の費用は治療費として認められるのでしょうか。温泉療養というと、勘違いされやすいのですが、

温泉療養とは

温泉地に行って旅館に泊まって温泉に入ることが温泉療養というわけではありません。温泉を利用したリハビリ設備を有する医療機関で温泉に入ることが温泉療養です。

この温泉療養の場合であれば、治療費として費用を請求することができます。ただし、この場合であっても、あまりに高額な場合は請求できない可能性もありますので、詳しくは弁護士に相談するようにしてください。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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