鞭打ちの症状

当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からのご相談をお受けしております。また、年中無休の電話相談も行なっておりますので、土曜日などは、相談が多く寄せられております。中でも多くなっているのが交通事故に関する相談です。

鞭打ちの症状の損害賠償を相手に請求できるか

交通事故に関する相談の多くは、交通事故によって被った損害の賠償を相手に請求することができるのか、というものです。ケースバイケースにはなりますが、相手方に過失があるために交通事故になったような場合ですと、相手方に損害賠償してもらうことができます。損害賠償してもらえるものには、怪我の治療費や、病院への通院費、後遺症が残った場合などの逸失利益、身体的苦痛・精神的苦痛による慰謝料などがあります。しかし、問題になってくるのが、どういった症状であれば、どの程度の治療費などを請求できるのかということです。交通事故によって起こりやすい症状として、

鞭打ちの症状があります。交通事故の衝撃で、首が前後に揺られることによって鞭打ちになることが多いのですが、鞭打ちの症状は事故直後には自覚できないことがあり、後々になって、めまいや頭痛、吐き気や後頭部から首にかけての痛みなどがでることが多いようです。最終的に鞭打ちの症状に対して治療費が請求できるかどうかは、交通事故と鞭打ちの症状との間に因果関係があるかによって判断されることになります。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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