交通事故の過失割合
当法律事務所では、全国各地からのご依頼をお引き受けしております。また、年中無休の電話相談も行なっております。中でも多くなっているのが、交通事故についての相談です。
交通事故に遭ってしまった場合は、損害賠償を請求することができます。
停車中の車両にこちらから衝突したような場合以外で、通常走行中の自動車同士が衝突した場合は、相手方にも過失があることが通常です。そのような時に問題になるのが、過失割合です。簡単にいえば、どっちがどのぐらい悪いか、ということですね。
交通事故の過失割合については、過去の判例によっておおまかな相場ができあがっています。そこで、実際上では、過去の判例や、和解例などにそって処理していくことになります。
例えば、神戸地判H8.5.30交通民29.3.824では、「交通整理の行われている交差点における右折車(大型貨物自動車)と直進車(普通貨物自動車)との衝突事故につき、信号が青色に変わった後、小回りをして対向直進車よりも先に交差点を右折しようとした右折車の過失割合を8割、直進車の過失割合を2割」としました。従って、損害賠償額もこの過失割合によって、過失相殺されて決められることになります。
自分の巻き込まれてしまった交通事故の過失割合などについては、上に述べたように、過失割合の基準例が用いられますが、具体的な事件においては、これに修正要素を加味して決めることになりますので、弁護士などに相談してみるようにしてください。