交通事故の過失割合 (茨城におけるご相談例)
平間法律事務所では、年中無休の電話相談を行なっております。東京以外の方からも、たくさんのご相談が寄せられています。
今回は、茨城の方から寄せられた交通事故に関する相談をもとにして、交通事故の過失割合について考えていきたいと思います。
交通事故は、どちらか一方のみに原因があるのではなく、どちらにも悪いところがある場合が多くあります。どちらが「どれぐらい」悪いのかということを割合で表したものを過失割合といいます。
茨城在住のAさんは、自家用車を運転して茨城の道路を走行中、突然Aさんの前方に進路変更してきたトラックに追突してしまいました。
追突事故は、通常追突した側にほぼ100%の過失が認められることと言われていますが、Aさんは相手に損害賠償をしなければならないのでしょうか。
今回の場合では、Aさんの進路上に急に進路変更をしてきたトラックに、後方安全確認義務違反がありますから、Aさんの過失は認定されませんでした。そのため、Aさんは損害賠償を払わなくてよいどころか、損害賠償をしてもらえることになったのです。
このように、一見過失割合が不明な場合や納得できない場合には、弁護士などの法律の専門家に相談することで、解決することもあります。平間法律事務所は必ずあなたの力になります、お困りの際はお気軽にご相談ください。