名古屋の交通事故相談は平間法律事務所にお任せ
平間法律事務所では、東京周辺に限らず、全国各地からの相談をお受けしております。また、年中無休の電話相談もおこなっておりますので、名古屋在住の方でも、ご相談ください。
相談の内容で多くなっているのが、やはり交通事故相談です。交通事故は知識と経験がものをいいます。ぜひご連絡下さい。
交通事故の際に怪我をするのは、自分や、相手方だけとは限りません。自分の自動車に同乗していた同乗者が怪我をすることもあるのです。
相手方の過失で同乗者が怪我をした場合ならともかく、自分にも過失があって同乗者に怪我をさせてしまった場合は、同乗者に対して損害賠償をすることになります。
しかし、同乗者に損害賠償請求をされた場合でも、弁護士に交通事故相談をされることが重要です。
「好意同乗減額」とい制度があり、簡単にいえば、好意でその車に乗せてもらっていたのだから、損害賠償を普通どおりにさせるのは公平ではないということで、運転者の損害賠償額を減額することができるのです。
名古屋地裁の裁判例をみてみましょう。
名古屋地判H2.11.30交通民23.6.1418
「深夜に友人が運転する車に同乗していた被害者が、同乗中車外に転落して死亡した事案において、
(1)被害者が窓から身を乗り出す危険な乗車方法をしたこと、(2)好意同乗だったことなどを理由として、損害賠償額の45%の減額を認めた」という事例もあります。
とはいえ、やはり交通事故の事例はケースバイケースになることが多くありますので、早期に弁護士などに交通事故相談してみることが大切です。