事故事例紹介:交通事故に対する刑事処分はどのようなもの?

事例紹介

当法律事務所では、様々な法律問題に関する相談を幅広く受け付けております。交通事故に遭ってしまいお困りの方からの相談もたくさんあります。今回は、そのうちのひとつを紹介します。

相談者は、交通事故で怪我を負い、入院を余儀なくされてしまいました。相談者は、交通事故の相手方に対して激しく怒りを感じており、民事上、行政上の処分だけでなく刑事処分は与えられないのかと思っていました。そこで、当法律事務所に相談にいらっしゃったわけです。

回答:交通事故に対する刑事処分

交通事故によって相手に怪我をさせた場合、交通事故の経緯(交通事故の発生原因や事故後の対応など)と被害者の怪我の度合いによっては刑事処分が課せられます。

刑事処分が課せられそうなケースの交通事故であれば、交通事故の2、3ヶ月後に、検察庁から交通事故に関する出頭要請があります。加害者に刑事処分が課されるかどうかは、ここで検察官が起訴するかどうかの判断によります。そして、起訴がされた場合は裁判所の判断によると言えます。

 

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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