交通死亡事故とは
交通死亡事故は年間どのくらい発生しているのですか?
警察庁交通局「平成22年中の交通死亡事故の特徴及び道路交通法違反取締り状況について」(2011 年1月27日)によると、「平成22年中の交通事故による死者数は、4,863人で10年連続の減少となり、ピーク時(昭和45年=16,765人)の3割以下」となってはいるようです。
しかし、「死者数のうち65歳以上の高齢者が占める割合は初めて5割を超え、飲酒運転等の悪質違反に起因する交通事故によって多くの尊い命が犠牲となるなど、交通事故情勢は依然として厳しいものがある」とのことです。
「人口10万人当たり死者数を年齢層別にみると、高齢者(8.45人)が最も多く、次いで16~24歳の若者(3.98人)、60~64歳(3.96人)の順に多い」ことからもわかるように高齢の方ほど交通死亡事故に巻き込まれる確率が高くなっています。
さらに「高齢者の死者数を状態別にみると、歩行中が半数以上(構成率50.1%)を占め、次いで自動車乗車中(同23.9%)、自転車乗用中(同16.7%)」の順に多くなっていて、日常生活を送っているだけで交通死亡事故に遭遇することも決して珍しくはないのです。
家族が突然、交通死亡事故の被害者になったら
慰謝料や逸失利益など、煩雑なさまざまの事項の処理をすることになります。それが家族を失った悲しみと同時に容赦なくおそってくるのです。法律や示談について何も知らなくても否応なく、です。
もし家族や親族が交通死亡事故の被害者になってしまったならばそういった法律関係の処理を一手に引き受けてくれる弁護士に任せてしまうことをおすすめします。