交通事故損害賠償請求
事故にあった被害者にとって大きな支えとなるのが、金銭的な補償です。
事故で怪我をすれば、治療や通院にたくさんのお金がかかりますし、入院している間には、仕事にもいけません。事故のために、金銭的な不利益をかなり被ることになります。
そのような、交通事故によって生じた損害は、請求すれば損害賠償してもらえる可能性があります。(交通事故損害賠償請求)
相手方に過失(原因)が全くない場合は勿論できませんが、一般的に交通事故は両者ともに過失があることが普通ですので、普通は交通事故損害賠償請求をすることができます。
交通事故損害賠償請求の金額が変わるポイントは3つあります。
- 交通事故損害賠償請求の対象となる損害項目
- 損害の算定基準
- 交通事故損害賠償請求が減額されてしまう過失割合
交通事故損害賠償請求の対象となる損害項目
交通事故損害賠償請求の対象となる損害項目は、種々のものがあります。治療費、通院費、入院費、自動車修理代、休業損害、逸失利益、慰謝料、弁護士費用などです。
これらの、損害を個別にみて、引き上げるための証拠収集をすることによって、交通事故損害賠償請求全体の金額を高めることができます。
損害の算定基準
任意保険の基準と裁判の基準、いわゆる赤い本の基準です。これも金額を大きく変えるポイントです。
交通事故損害賠償請求が減額されてしまう過失割合
被害者にも過失がある場合、両者の過失割合を算定し、過失相殺してから交通事故損害賠償請求が認められることになります。
例えば、AさんがBさんとの事故で、治療費等合計して200万円の損害があった場合、Aさんの過失が70、Bさんの過失が30ならば、Aさんは200万円×0.3=60万円は、Bさんに対して、交通事故損害賠償請求することができます。
この過失割合は、事故の態様によって類型化されていますが、いくつかの修正要素が認められており、弁護士の腕によって、上げたり下げたりすることができるので、交通事故専門の弁護士に依頼されることをおすすめします。