自賠法3条の損害賠償請求権

交通事故に遭ったら

自動車による交通事故に遭った際は、民法の不法行為責任などとは別に、自動車損害賠償保障法に基づき、損害賠償請求権を取得する可能性があります。特別な法律なのでなかなか専門的で難しいところですが。できる限り簡単にご説明いたします。

自賠法3条の損害賠償請求権

自動車損害賠償保障法(自賠法)3条:自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

自賠法3条の運行供用者責任に基づき、被害者が運行供用者に対して損害賠償請求をする(損害賠償請求権を持つ)ための請求原因は、次の通りです。(被害者をX、運行供用者をY、加害車をCとします)①当該事故につき、YがCの運行供用者であること、②Cが運行の用に供されたこと、③Xに生じた人身損害(およびその金額)、④Cの運行と③の損害の間に因果関係が存在すること、⑤Xが(自賠法3条にいう)「他人」であること、の5つです。しかし、実際の事件に関しては、法的知識をもった専門家の判断が欠かせませんので、損害賠償請求権について一度弁護士にご相談ください。

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平間弁護士からのメッセージ

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あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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