むちうちの治療期間中の休業損害
当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からのご相談をお受けしております。また、年中無休の電話相談も行なっておりますので、ぜひ一度ご相談ください。相談の中で特に多くなっているのが、交通事故に関する相談です。
治療期間中に会社を休んでいた分の給料は請求できるのか
最近お受けした相談の中に、交通事故でむちうちになったため、入院することになったのだが、その治療期間中に会社を休んでいた分の給料は相手方に請求できるのか、というものがありました。基本的に、相手方の過失による損害については、損害賠償請求することができます。交通事故の場合ですと、怪我の治療費、通院費、治療期間中の休業損害、慰謝料、後遺症が残った場合などの逸失利益などを請求することができます。
そのため、今回のケースのように、むちうちなどで入院をすることになり、会社を休まなければならなくなった場合、それは交通事故による損害ですから、むちうちの治療期間に休んでいなければ貰えていた給料は請求することができます。会社員の場合、有給休暇を使用した分も損害賠償請求できます。また、自営業の場合や、家事従事者の場合であっても休業した分は損害賠償請求できます。休業損害の具体的な額の算定などについては、弁護士に相談してみるようにしましょう。