交通事故と物損事故ってどういう関係なんでしょうか?

交通事故と物損事故は、どう違うのでしょうか?

交通事故の中でも、自転車や自動車が破損したり、建物などの施設が壊れりするだけで済んだもの(人が死んだり怪我をしたりしなかったもの)を特別に物損事故といいます。これに対応する言葉が人身事故です。

ここで気になるのは保険のことだと思います。物損事故は、交通事故の中でも自賠法の適用がありません。つまり、加害者の自賠責保険を利用することができないといことになります。

ただし、物であっても、人身損害として自賠法が適用される物があります。たとえば、自己のときに着ていた衣服(着衣)です。これは、通常使用する範囲であって、特別に高価なものでなければ、判例上人身損害として認められているようです。

具体的には、仕事に行く途中で事故にあった場合には、勤め人の男性であればスーツ、ワイシャツ、ネクタイ、靴下、靴を身につけていることと思います。これらは、人身損害として認められる可能性が非常に高いといえます。

また、眼鏡をかけていれば、それも認められる可能性があります。これは、眼鏡が身体に密着し、かつ身体の一部の機能を代行しているからです。(視力を補っていますよね。)同じ理由で、松葉杖や補聴器なども認められやすい傾向にあるようです。

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

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