自動車運転過失致死傷罪
自動車運転過失致死傷罪とは、どういう罪なのでしょうか?
ご説明の前に、刑法の規定を確認しておきましょう。
刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
法定刑の重さ
法定刑をみてみましょう。「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。「15年以下の懲役」または「1年以上の有期懲役」を定めた危険運転致死傷罪(刑法208条の2)よりは軽いということもできますが、過失傷害罪(刑法209条)が「30万円以下の罰金または科料」であること、過失致死罪が「50万円以下の罰金」であることを考慮すれば、決して軽い罪ではありません。
「傷害が軽いとき」とは? その範囲は広いのでしょうか?
さて、「刑を免除することができる」と明文で規定されていることから、どのような場合に免除されるのか気になる方もいらっしゃることと思います。実はこの「傷害が軽いとき」という要件の範囲は広く、さらに重体にならなければ多くの場合は示談で解決しているという報告があります。
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