交通事故に対する刑事処分はどのようなもの?
事例紹介
平間法律事務所では、様々な法律問題に関する相談を幅広く受け付けております。交通事故に遭ってしまいお困りの方からの相談も多く受け付けてきました。今回は、そのうちのひとつを紹介します。
相談者さんは、交通事故で怪我を負い、入院を余儀なくされてしまいました。相談者さんは、交通事故の相手方に対して激しく怒りを感じており、民事上、行政上の処分だけでなく刑事処分は与えられないのかと思っていました。そこで、それについて平間法律事務所に相談にいらっしゃいました。
交通事故に対する刑事処分
交通事故によって相手に怪我をさせた場合、交通事故の経緯と被害者の怪我の度合いによっては刑事処分が課せられます。
刑事処分が課せられそうなケースの交通事故であれば、交通事故の2、3ヶ月後に、検察庁から交通事故に関する出頭要請があります。加害者に刑事処分が課されるかどうかは、ここで検察官が起訴するかどうかの判断、起訴がされた場合は裁判所の判断によると言えます。