北海道での交通事故判例

当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からの相談をお受けしております。また年中無休の電話相談も行なっております。そのため、北海道や、九州といった遠隔地からの方からのご相談も多くなっています。中でも交通事故に関する相談件数が多いのですが、北海道などの雪国では、雪国特有の事故事例をお聞きすることがあります。今回は、北海道で起こった事故と、その事故についての裁判例をご紹介します。北海道の札幌地裁による判決です。

札幌地判H2.6.29交通民23.3.823

「加害車両が、積雪していて道が狭くなっている橋に進入する直前に時速30Kmで走行中、橋の反対側から時速40~50Kmで向かってくる被害車両を発見したため、ブレーキをかけると、スリップして車線をはみ出した状態で橋に進入し、これを見た被害車両もブレーキをかけたが止まりきれずに、橋の中央付近で、接触した事故において、徐行走行安全義務を怠ったとして、被害者に50%の過失」を認めています。

通常、事故について相手方に過失があれば損害賠償請求をすることができますが、この事例のように、こちらにも過失がある場合、その過失割合を差し引いて相手に賠償してもらうことになります(過失相殺といいます)。相手方の提示する過失割合が納得いかない場合は、弁護士などに相談してみてください。

 

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平間弁護士からのメッセージ

 保険会社の提示する異常に低い金額で示談してしまう人の何と多いことか。本当に胸が痛みます。交通事故に逢ってしまったときには迷わずご相談下さい。

あらゆる法律を武器として、あなたの権利と利益のために弁護士平間邦男は戦います。



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