交通事故慰謝料の時効

そもそも時効とはなんなのでしょうか? 交通事故や慰謝料と関係があるのでしょうか?

時効というと刑事ドラマなどでよく聞く言葉です。しかし、交通事故における慰謝料請求などの世界でも時効はたいへん重要な概念なのです。

時効とは刑事では処罰できなることをいうのです。民事では、請求できるものでも一定期間の経過で請求できなくなってしまうことをいうのです。

さて各種請求の時効ですが、自賠責保険については、傷害事故の場合、原則として事故から2年になります。これと同じように、後遺障害事故の場合は、症状固定時から2年になります。

また、民法上の損害賠償請求権については、被害者が損害と加害者を知ったとき―特別な事情がない限り、事故のときを意味するのですが―から3年になっています。

時効の中断

時効は中断することもあります。具体的には、訴訟の提起、支払命令の申立、請求による催告などです。

「請求による催告」ですが、配達証明付きの内容証明で損害賠償を請求し、請求書が加害者に到達した日から6ヶ月以内に裁判を提起すると中断の効力が生じるといった形になります。

なお、自賠責保険の場合は、時効中断申請書を保険会社に提出する必要があります。各種書類の作成には専門知識が不可欠ですので、弁護士に相談するのがよいでしょう。

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平間弁護士からのメッセージ

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