自転車事故の過失割合

最近よくテレビのニュースなどでも、自転車事故が問題になっています。

自転車は道路交通法上、軽車両として区分されており、車道を走行するのが原則になります。しかし、例外として、自転車通行可の標識がある場合や、子供、お年寄りは歩道を走行することもできます(ただし、その際は徐行しなければなりません)。

自転車事故の過失割合

では、自転車事故が起こってしまった場合、過失割合はどうなるのでしょうか。

一般的に、過失割合には“強さ”が関係してきます。自動車と自転車で事故になった場合、過失割合は自動車の方が大きくなりますし(もちろん例外はありますが)、自転車と歩行者であれば、過失割合は自転車の方が大きくなります。

その他法規に違反するような走行をしていた場合などは、それらも加味されることになります。

自転車と自動車の事故

自転車と自動車の事故の場合、原則的に自転車の過失割合は小さくなります。

ただし、車道の右側通行をしていた場合や、無灯火運転、あるいは飲酒運転などを行なっていた場合はこの限りではありません。

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故の場合、原則的に自転車の過失割合は大きくなります。こちらも、歩行者に著しい過失があった場合にはこの限りではありません。

ただし、自転車は車道を走行するのが原則で、歩道を例外的に通行出来る場合でも、徐行しなければいけませんから、スピードを出して歩道を走行中に歩行者と接触したような場合ですと、自転車の過失割合がかなり大きくなってしまうことになります。

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