自動車運転過失傷害罪
自動車運転過失傷害罪とは何なのでしょうか?
自動車運転過失傷害罪とは、どういう罪なのでしょうか。実際の刑法の話は、刑事ドラマとは違って、退屈で難しい話になりがちですが、できるだけかみくだいて説明してみましょう。
刑法211条2項
自動車運転過失傷害罪についての規定は、刑法211条2項にあります。引用しますと、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」というものです。「死傷させた者は、」という文言があることからもわかるように、この条文自体は自動車運転過失傷害罪だけではなく、自動車運転過失致死罪も含むものです。
飲酒していた場合は
少なくないケースですが、加害者が飲酒していた場合は、この自動車運転過失傷害罪ではなく、危険運転傷害罪が適用される可能性が高いことに注意してください。危険運転傷害罪は、刑法208条の2に規定されています。「アルコール又は薬物により…」という文言から始まっている条文です。危険運転傷害罪の場合は15年以下の懲役に処せられます。先ほどの自動車運転過失傷害罪に比べると、相当重い刑罰であることがわかると思います。