事例紹介:交通事故の相手方が遠方に住んでいたら?
・交通事故事例紹介
当法律事務所では、様々な法律問題に関する相談を数多く受け付けております。特に交通事故の事例は法律の専門知識が必要になることが意外と多いものであり、多くの相談を受け付けてきました。今回は、そのうちのひとつを紹介します。
群馬在住の相談者さんは、通勤中に交通事故に遭い、怪我を負ってしまいました。相談者さんは相手方に損害賠償請求をするために、示談交渉、場合によっては裁判をもちかけることになりましたが、交通事故の相手方は大阪在住で、交通事故現場である群馬まで主張で訪れていたのです。相談者さんは、交通事故の双方の当事者が大阪と群馬という離れた場所に住んでいる場合、示談交渉や裁判はどこで行えばいいのか悩んでいました。
・解決法
交通事故後の示談交渉については、相手方の保険会社によって異なります。
裁判については、事故被害者が、自らの住所地の管轄裁判所、相手方の住所地の管轄裁判所、事故発生地の管轄裁判所のいずれかから、裁判所を選択することができます。この場合の事故被害者は相談者さんなので、裁判所を決めることができるのは相談者さんです。そのため、相談者さんは、自らの住所地であり事故発生地である群馬県を管轄する裁判所で裁判をすることができます。