尼崎での事故事例
最近話題になっているのが、自転車の交通マナーです。ブレーキをつけていない自転車(ピスト)が走行すること、歩道上でスピードを出して自転車が走行することなどで、交通事故につながる件数も少なくありません。自転車は道路交通法上、軽車両とされており、歩行者の仲間ではなく、自動車の仲間なのです。そのため、自転車は原則として車道を走らなければなりません。歩道を歩いている時に、歩道走行中の自転車に接触されて事故になったような場合、相手方に損害賠償請求を行う可能性が高くなります。
歩行者と自転車による事故の例
尼崎の方からお受けした相談に、歩行者と自転車による事故がありましたので、一つ紹介させて頂きます。尼崎在住のAさんが、尼崎市内の道路沿いの歩道を歩いている際、後方から携帯電話を使いながら走行していた自転車に接触され、転倒して手首を骨折してしまった。相手に治療費その他を支払ってもらえるか。というご相談でした。このような事例ですと、(1)自転車が歩道を走行していた(その歩道は自転車の走行が許可されていませんでした)、(2)自転車が携帯電話を使用しながら片手運転していたことなどからも、ほぼ100%自転車側に過失があるため、治療費だけでなく、通院費、また休業補償や慰謝料等も請求することが可能です。ただし、自転車は保険に入っていることが少ないため、交渉は当事者間で行うことが多くなりますから、法律の専門家である弁護士の助けを借りたほうがよいといえるでしょう。