交通事故で調停をする場合
もし交通事故に巻き込まれてしまったら、問題になってくるのが、お互いの過失割合や、損害賠償額です。交通事故は1日におよそ2000件のペースで起こっていますが、そのほとんどは、当事者間の交渉、つまり、示談で処理されています。裁判にまで発展することは比較的稀だと言えるでしょう。
ただし、どうしても当事者間の交渉で折り合いがつかない場合は、裁判をする前に、調停という手続きを踏むことも可能です。
調停とは
調停とは、示談と裁判の中間の手続きということもできるもので、裁判所の調停委員が、両者の話を聞いて、両者の主張を調整して話し合いをまとめてくれるものです。
調停によって、話し合いがまとまれば、そのまとまった内容の調停調書が作成されます。
この調停調書には、裁判の確定判決と同等の効力がありますから、万が一調停の内容が履行されない場合は強制執行することも出来ます。ただし、調停でも話がまとまらない場合は、やはり裁判で決着をつけることになります。
示談・調停・裁判のどの方法を取るにせよ、お互いが感情的になってしまい、主張が平行線をたどることはなるべく避けたいものです。交通事故が起こったら、示談交渉の段階で、弁護士などに相談することで、冷静な交渉をするように心がけてください。