交通事故の見舞金
交通事故の見舞金だといって加害者側にお金を渡されました。受け取ってしまってもよいものでしょうか?
見舞金の金額が数万円程度でしたら社会通念上、加害者から被害者への誠意であると判断されますので受け取っても問題はないでしょう。
しかし見舞金は慰謝料など損害賠償と別物であることが明確なものではありませんから金額が不自然に多いのならば受け取らない方がよいかもしれません。
後の損害賠償請求において「あの見舞金は慰謝料の一部として支払ったものだ」などと言われたら、見舞金を受け取ってしまった以上は慰謝料からその分を差し引かねばなりませんし、示談交渉が難航している場合ですと見舞金を受け取ることで示談の意思ありと見なされてしまうかもしれません。
見舞金が数十万円になると慰謝料の一部とするという判例もいくつかあるようですがあくまで判断は個々のケースに沿って行われます。
交通事故の見舞金をふくめて交通事故全般についてわからないことがございましたらぜひ平間法律事務所にご相談ください。平間法律事務所は東京都小金井市にございますが全国からのご相談を受けております。知識と経験を兼ね備えた当法律事務所の弁護士が最良の解決策をご提案いたします。