交通事故が原因の通院に対する慰謝料について
交通事故が原因で通院しました。慰謝料はどうなりますか
自賠責が交通事故による障害に関して出す慰謝料の限度額は120万円です。その算出方法は別頁を参考になさってください。この120万円を超えると任意保険会社が慰謝料を支払わなければなりません。
任意保険会社は自分たちから慰謝料を出したくないのでさまざまな方法を駆使してあなたの慰謝料を安く抑えようとしてくるものです。交通事故で通院したのに任意保険会社に提示された慰謝料の額が安く思われたらそれは任意保険会社が安めに慰謝料を算出している可能性があります。
任意保険会社が通院慰謝料を算定する基準は明らかにはなっていませんが、自賠責を基にしてはいるようです。しかし、これらは基本的に世間の一般的な相場を考えると低く設定してあるようです。
通院が長期に及ぶようであれば弁護士に依頼して裁判所に訴えをおこすことをおすすめします。適正な額の通院慰謝料を受け取ることができるように尽力致します。