人身事故の被害者になったら
人身事故と物損事故はどう違うのですか
あなたが交通事故被害者である場合、人身事故と物損事故の大きな違いは、「物損事故では加害者に刑事処分はなく、行政処分も軽く済む」ということです。
最も頻繁に起こっているであろう、100%加害者に過失があることが明らかな軽い追突事故なら、警察が物損事故として処理することが多いようです。なぜなら、物損事故にしておいた方が事後処理が楽だからです。
ただし被害者が通院や入院を要する事態になれば人身事故とすることもできます。また、車を運転するなら加入が義務付けられている自賠責は人身事故の場合にしか適用されません。
人身事故の被害者になったら何をするべきでしょうか
追突事故でもない限り被害者といえども過失割合が0になることはめったにありません。止まっている場合には、事故を回避することができないのに対し、双方が動いている場合には何らかの回避行動をとれる可能性があったと考えられるからです。
そして、人身事故で損害賠償請求を行うならこの過失割合は重要になってきます。交通事故後には通常、被害者側と加害者側で示談交渉が行われますがこの示談交渉は難航するケースがほとんどです。人身事故の被害者になったらすぐに弁護士に相談して示談交渉を少しでも有利にするのがよいでしょう。
人身事故の当事者双方に過失があった場合には、双方の保険会社が当事者を代理して交渉しますが、過失割合0の追突事故被害者になってしまった場合、あなたの加入している保険会社はあなたに代わって交渉してくれないのでご注意ください。
この場合には、あなたが歩行中や自転車で走行中の場合と同様に、弁護士を代理人に選任することを勧めます。