むち打ちの慰謝料について
交通事故によってむち打ちになった場合
むち打ちは、交通事故によって多くの人が負う傷病です。むち打ちの症状やその程度は交通事故被害者によって様々です。
症状の例としては、頸や上肢の痛み、痺れ、頭痛やめまい、吐き気などが挙げられます。これらの症状は、医者等から見て他覚的に判断できないもの、つまり自覚症状のみであるため、損害賠償のための認定がされにくい場合があります。
しかし、むち打ちは、当然に交通事故による損害であり、むち打ちについては慰謝料等の損害賠償を請求することができます。
むち打ちの後遺障害認定
先に述べたようなむち打ちの症状が治療によって治ればそれ以上の問題はありませんが、治療を継続しても症状の改善がみられない場合は、むち打ちを後遺障害として等級認定を受けることになります。
やはりこの場合も、むち打ちの症状が他覚的に判断できないために認定がされにくい場合が多々あります。しかし、交通事故被害者が訴えている症状をひとつずつ精査し、的確で有効な立証資料を提出すれば、むち打ちを後遺障害として認定してもらうことは可能です。
このような手続きには、経験や知識が必要となるので、被害者の方には、まず専門家に相談することをお勧めします。