亀山での事故事例
当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地から幅広く相談を受け付けております。年中無休で行なっている電話相談には、京都や大阪といった近畿圏の方からの相談もたくさん寄せられています。中でも多くなっているのが、交通事故に関する相談です。交通事故の原因(過失)が相手方にある場合、治療費や、通院費、慰謝料といったものを相手方に損害賠償請求することができるのですが、その賠償額や、過失割合について、相手方との示談交渉がまとまらないため、当事務所に相談される方が多くなっています。亀山にお住まいのAさんの相談もそのような場合でした。
Aさんは亀山市内の交差点を自転車で横断中、左折してきた自動車に接触されて、打撲してしまったのだが、過失割合はどうなるか、という相談内容でした。
過失割合について
過失割合は、交通事故の種々の事情を考慮して決められますが、大きく影響するのが、交通法規に違反していた事情や、事故当事者間の乗り物の力関係です。
亀山の事例のように、自動車と自転車で交通事故が発生した場合、基本的に自動車側の過失が重くなります。自転車と歩行者で交通事故が起これば、自転車側の過失が重くなるわけです。亀山の事例では、自転車と自動車との事故で、また、直進の自転車が左折車に対して優先ですので、それらの事情を勘案すると、ほぼ10割相手方である自動車側の過失が認められるでしょう。過失割合の認定に納得がいかない場合などは、弁護士に相談して見るようにしてください。