損害を有利に算定する
損害とは
交通事故の損害は大きく3つに分類されます。
①積極損害
②消極損害
③慰謝料
がその3つです。
積極損害とは、交通事故が原因で被害者が支払った費用です。たとえば、壊れてしまった車の修理費、ケガの治療にかかった通院費・入院費などは積極損害です。
消極損害とは、交通事故が原因で被害者が失った利益です。たとえば、足が不自由になってしまうなど、事故の後遺症が残ってしまったとします。後遺症のせいで、仕事を続けられなくなり、被害者は利益を失います。これを消極損害といいます。
慰謝料とは、精神的・肉体的な苦痛に対する賠償です。死亡事故の場合でも、当然ですが、慰謝料が発生します。
弁護士は損害を有利に算定できる
損害額を算定する基準は3つあります。
①裁判所の基準
②任意保険基準
③自賠責保険基準
がその3つです。
賠償額の高さは、裁判所の基準>任意保険基準>自賠責保険基準です。つまり、被害者に最も有利なのは、裁判所の基準です。弁護士は、この裁判所の基準を使うので、被害者に有利になるように、交渉を進められます。
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