自転車と自動車が交通事故を起こしたら
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広島での交通事故
今回は、広島の方からの相談を元にして、自転車と自動車による交通事故の過失割合について見ていきたいと思います。
広島にお住まいのAさんは、深夜に暗い道路を車で走行中、自転車に乗っていたBさんに後方から衝突してしまいました。通常であれば、自転車と自動車の交通事故の場合、より強い乗り物である自動車の過失割合が高くなるのが普通です。法規に則って走行している自転車に衝突した場合は、過失割合が100対0になることさえありえます。
ところが、今回Bさんは、実は無灯火で自転車に乗っていました。深夜に暗い道路で、自転車に乗っていると、自動車側から発見することは難しいので、Bさんにも10%の過失があるという内容で示談することになったのです。実際、東京地方裁判所でこの事例に似た状況での交通事故で、無灯火走行による過失を10%認めた判例が出ています。
自転車は交通ルールを軽視しがちですが、自転車も道交法上は車両の一部である軽車両として分類されていますし、法規に則って安全運転することが求められているのです。
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