広島での交通事故
平間法律事務所では、全国各地からの相談をお受けしております。年中無休の電話相談も行なっておりますので、東京以外の方も、ぜひ一度ご相談ください。今回は、広島地方裁判所の裁判例を例にとって、交通事故についてのお話をさせて頂きます。
広島地方裁判所が昭和62年の6月25日に出した判決は、交通事故のため、低髄液圧症候群などによる頭痛や頚部痛などの後遺障害に苦しんでいた原告に対して、これらの後遺障害による逸失利益について、10年間にわたって50%の労働能力喪失率があったことを認定したものです。
一般的に、交通事故による後遺障害が認定された場合、後遺障害による逸失利益や、慰謝料を損害賠償請求することが可能です。しかし、交通事故によって後遺障害が残ってしまったことを立証するのは原告の責任であり、低髄液圧症候群や、むち打ち症といった、比較的わかりにくい症状の後遺障害の場合は、立証が難しく、また、実際に立証が可能でも、どの程度の労働能力喪失率があるかについて被害者の想定よりもかなり少ない労働能力喪失率しか認められないことがありました。
たとえば、むちうち症の場合は、喪失率5%が普通です。そのような点で、本判決は画期的な判決といえるでしょう。
低髄液圧症候群や、むち打ちといった後遺障害が認定されずにお困りの場合は、一度弁護士などに相談するようにしてみてください。