加害者が遠方在住の場合における弁護士選び
平間法律事務所では、様々な法律問題に関する相談を幅広く受け付けております。その中で、交通事故に関する相談も多く受け付けてきました。今回は、そのうちのひとつを紹介します。似た事例でお困りの方の参考にしていただければ幸いです。
東京都在住の相談者さんは、交通事故に遭い怪我をしてしまいました。交通事故の加害者は、大阪府在住で、東京都に仕事で訪れていたときに交通事故を起こしたのでした。相談者さんは、示談交渉や裁判に関して弁護士の力を借りるにしても、相手方が東京都在住ではないことから、どこの弁護士に依頼をすればいいか迷っている、とのことでした。
東京都での交通事故について、どこの弁護士に依頼すればいいのでしょうか?
相談者さんの怪我が軽いものであるなら、自分で示談交渉をすることで解決する可能性が高いと言えます。示談のために弁護士の助言を得たいと思うなら、全国に日弁連交通事故相談センターがあるので、東京都のセンターで弁護士に相談するのがよいでしょう。
相談者さんの怪我が重いものであるなら、裁判になる可能性を考慮して弁護士を選ばなければなりません。裁判所については、交通事故被害者が、自らの住所地の管轄裁判所、相手方の住所地の管轄裁判所、事故発生地の管轄裁判所のいずれかから選択することができます。
この場合は、裁判所への出頭の便宜や費用を考慮して、東京都の裁判所で裁判を行うことを前提に、東京都の弁護士に依頼するのがよいでしょう。