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	<title>交通事故の相談は弁護士平間邦男にご相談ください</title>
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	<description>交通事故に遭ってしまったら、まずは弁護士平間邦男にご相談ください。無料電話相談を行っております</description>
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		<title>労災問題～通勤経路について～</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[通勤経路の問題、基礎の基礎 通勤中の事故には、労災保険が適用され、保険給付が受けられます。このように・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">通勤経路の問題、基礎の基礎</h2>
<p align="left">通勤中の事故には、労災保険が適用され、保険給付が受けられます。このように労災保険で保護されるような「通勤」中の事故であると認定されるためには、以下のような条件が必要です。すなわち、①就業に関する住居と就業場所を往復（日常用語では、通勤経路とはこれを指すと思います。しかし、労災保険の用語としての通勤経路は、これだけにとどまりません）、別の就業場所への移動（営業職の方などは、イメージしやすいと思います）、単身赴任先からの帰省などであること（こちらは、ご存じない方が多いのではないでしょうか）、②合理的な経路及び方法によるものであること、というような条件です。</p>
<h2 align="left">例外もあります</h2>
<p align="left">しかし、これには例外があります。以上の条件を充たした、労災保険で保護されるような通勤経路を確かに辿っていたのですが、途中で逸脱したり、中断してしまったような場合です。</p>
<p align="left">たとえば、毎日電車で家から会社まで往復していて、その通勤経路自体にはまったく問題がないような場合でも、途中でスポーツジムに寄り、しばらく汗を流したような場合は、逸脱があったと判断されるでしょう。</p>
<p align="left">ただし、駅のトイレで用を足す、もしくは、ちょっといつもの道から外れて、路地の自販機で缶コーヒーを購入したりして、また元の通勤経路に戻ったような場合は、労災保険の範囲内として保護されます。</p>
<p align="left">
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		<title>通勤災害と休業補償</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[通勤の途中で使用者のために業務を行っていて、事故に遭った場合（通勤災害）はどうなるのですか？　休業補・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">通勤の途中で使用者のために業務を行っていて、事故に遭った場合（通勤災害）はどうなるのですか？　休業補償は受けられるのでしょうか？</h2>
<p align="left">ご安心ください。業務上通勤災害として、労災としての保護が受けられます。特に休業補償については、3日目までの使用者による直接の休業補償が受けられます。（法律上の根拠としては、労働基準法76条が根拠になります。）</p>
<h2 align="left">上記のような通勤災害と休業補償のお話は、労災保険が適用されている事業場の場合は関係ないのでしょうか？</h2>
<p align="left">労災保険が適用されている事業場の場合でも、関係があります。というのも、労災保険では休業最初の３日間は待期期間として休業給付が支給されず、使用者は上記のように労働基準法76条に基づいて休業補償を行わねばならないからです。</p>
<p align="left">ちなみに、労災保険において、休業4日目以降につきましては、休業補償給付のほか、給付基礎日額の20％に相当する休業特別支給金が支給されます。</p>
<h2 align="left">実際に通勤災害と休業補償でお悩みの場合は…</h2>
<p align="left">実際に通勤災害と休業補償でお悩みの場合は、認定の問題も絡んできますので、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。最初の対応が勝負を分けることもございますので、早め早めのご相談をおすすめいたします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>異時共同不法行為となる交通事故</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故Q&A]]></category>

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		<description><![CDATA[異時共同不法行為となる交通事故とはどのような事故でしょうか。 Xさん（40歳・男性）は、休日に釣りに・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">異時共同不法行為となる交通事故とはどのような事故でしょうか。</h2>
<p align="left">Xさん（40歳・男性）は、休日に釣りに行った帰りに国道を歩いていたところ、近所に住む大学生Yさん（21歳・男性）の自転車に、後ろから追突されてしまいました。大学生Yさんは事故当時飲み会に遅れそうであったために急いでおり、スピードが出ていたのでXさんは通院が必要なほどの怪我を右足に負ってしまいました。Xさんはその後右足の治療のために通院していましたが、ある日病院に向かう途中に、携帯電話を気にしながら自転車をこいでいた公務員Zさん（29歳・女性）に接触し、同じ右足をさらに痛めてしまいました。</p>
<p align="left">このような場合が、異時共同不法行為です。通常の共同不法行為であれば、YさんとZさんは連帯して責任を負いますが、異時共同不法行為ではそのようなことはありません。そこで、通常の共同不法行為のように、どちらに請求してもよいということにはなりません。二回目の事故の時点で一回目の事故の加害者からの賠償は打ち切られ、その後の賠償は二回目の事故の加害者が引き継ぐことになります。しかし、後遺障害部分については、通常の共同不法行為と同様に、一回目の加害者二回目の加害者両方の自賠責保険へ請求可能です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
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		<title>自動車運転過失致死傷罪</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故Q&A]]></category>
		<category><![CDATA[フェーズ２]]></category>

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		<description><![CDATA[自動車運転過失致死傷罪とは、どういう罪なのでしょうか？ ご説明の前に、刑法の規定を確認しておきましょ・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">自動車運転過失致死傷罪とは、どういう罪なのでしょうか？</h2>
<p align="left">ご説明の前に、刑法の規定を確認しておきましょう。</p>
<p align="left">刑法211条2項　自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。</p>
<h2 align="left">法定刑の重さ</h2>
<p align="left">法定刑をみてみましょう。「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」とされています。「15年以下の懲役」または「1年以上の有期懲役」を定めた危険運転致死傷罪（刑法208条の2）よりは軽いということもできますが、過失傷害罪（刑法209条）が「30万円以下の罰金または科料」であること、過失致死罪が「50万円以下の罰金」であることを考慮すれば、決して軽い罪ではありません。</p>
<h2 align="left">「傷害が軽いとき」とは？　その範囲は広いのでしょうか？</h2>
<p align="left">さて、「刑を免除することができる」と明文で規定されていることから、どのような場合に免除されるのか気になる方もいらっしゃることと思います。実はこの「傷害が軽いとき」という要件の範囲は広く、さらに重体にならなければ多くの場合は示談で解決しているという報告があります。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>自賠法3条の損害賠償請求権</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[交通事故に遭ったら 自動車による交通事故に遭った際は、民法の不法行為責任などとは別に、自動車損害賠償・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">交通事故に遭ったら</h2>
<p align="left">自動車による交通事故に遭った際は、民法の不法行為責任などとは別に、自動車損害賠償保障法に基づき、損害賠償請求権を取得する可能性があります。特別な法律なのでなかなか専門的で難しいところですが。できる限り簡単にご説明いたします。</p>
<h2 align="left">自賠法3条の損害賠償請求権</h2>
<p align="left">自動車損害賠償保障法（自賠法）3条：自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。</p>
<p align="left">自賠法3条の運行供用者責任に基づき、被害者が運行供用者に対して損害賠償請求をする（損害賠償請求権を持つ）ための請求原因は、次の通りです。（被害者をX、運行供用者をY、加害車をCとします）①当該事故につき、YがCの運行供用者であること、②Cが運行の用に供されたこと、③Xに生じた人身損害（およびその金額）、④Cの運行と③の損害の間に因果関係が存在すること、⑤Xが（自賠法3条にいう）「他人」であること、の5つです。しかし、実際の事件に関しては、法的知識をもった専門家の判断が欠かせませんので、損害賠償請求権について一度弁護士にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為と素因</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[被害者の素因とは？ 交通事故などの場合は、加害者の行為が不法行為と評価されることがあります。このよう・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">被害者の素因とは？</h2>
<p align="left">交通事故などの場合は、加害者の行為が不法行為と評価されることがあります。このような場合は、被害者からすれば加害者の損害賠償責任が認められるかが気になることでしょう。このような場合に、被害者の有していた素質、すなわち、精神的・身体的性質や病的疾患が、損害の発生あるいは拡大の一因となっていることがあります。たとえば、被害者が事故の後に精神的な病気にかかってしまい、結果として治療費が増大していたというような場合がこれにあたります。このように、損害の発生・拡大の原因となった被害者の素質のことを、素因といいます。では、裁判所は、このような被害者の素因を考慮してくれるのでしょうか。</p>
<h2 align="left">裁判所の素因についての判断</h2>
<p align="left">裁判所は、心理的素因が損害の拡大に寄与している事件（50日の加療を要するとされたむちうち症の治療が10年間にわたった事件です）で、このような場合にまで損害の全部を加害者に賠償させるのは損害の公平な分担を目的とする損害賠償法の理念に反するとして、賠償額の減額を認めました。しかし、まだまだ統一的な見解が出たわけではないと考えている学者や弁護士が多いというのが現状です。事件によっても事情は異なりますので、素因が問題になりそうな場合は弁護士に相談してみましょう。</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為責任～因果関係の意味～</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[不法行為における因果関係の意味とは？ 不法行為を理由とする損害賠償請求が認められるためには、加害行為・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">不法行為における因果関係の意味とは？</h2>
<p align="left">不法行為を理由とする損害賠償請求が認められるためには、加害行為と発生した損害との間に因果関係が存在しなければなりません。因果関係が存在すると認められるためには、少なくとも、事実上、被害者に生じた損害が加害行為の結果であるという関係があるといえなければなりません。</p>
<p align="left">しかも、このような事実的因果関係とは、被害者に生じた損害が加害行為により生じたものであることであり、加害者に対し損害賠償請求をする被害者の側がこれについて主張・立証責任を負うとされています。この意味では、被害者に負担がかかっているといえます。では、因果関係の証明度という意味では、裁判所は、どの程度の証明がされれば、「加害行為と結果との間に因果関係がある」と判断・認定してくれるのでしょうか。これについては、「高度の蓋然性」で足りるとされています。その意味は、通常人が疑いをさしはさまない程度に真実だと確信をもちうるものである、ということです。</p>
<p align="left">さらに、実務では、ここまで述べてきた事実的因果関係に加えて、その行為が結果発生にとって相当性を有することが必要とされています。これば、公平な損害の分担を趣旨とするものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為～過失とその意味～</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[不法行為と過失の意味の関係 Xさんは、山菜を取ろうと思い、見通しの悪い曲がりくねった山道を歩いていま・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">不法行為と過失の意味の関係</h2>
<p align="left">Xさんは、山菜を取ろうと思い、見通しの悪い曲がりくねった山道を歩いていましたところ、後ろから車に轢かれてしまいました。高齢であったXさんは、怪我から3日間の入院を余儀なくされました。そこで、XさんはYさんを相手方として不法行為による損害賠償を求めていきたいと考えています。いっぽう、車を運転していたYさんは、自分には過失がないと主張しています。というのも、現場は曲がりくねった山道であって、ちょうどカーブの出口にいたXさんを事前に認識することは困難であったし、自分はしっかりと制限速度を守っていたと主張するのです。</p>
<p align="left">このような場合、過失の意味、有無が問題となります。民法709条を参照してみると、不法行為による損害賠償責任を加害者に故意・過失があることは最低限必要とされているのです。そこで、過失の意味ですが、「結果発生の予見可能性がありながら、結果の発生を回避するために必要とされる措置（行為）を講じなかったこと」（結果回避義務違反）と定義することが通例です。単純に、不注意があっただろうとか、運転者に落ち度があるなどというだけでは駄目なわけですね。しっかりとした法律上の定義があるわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為の要件</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[不法行為の要件とは？ 交通事故などに遭われた際に、不法行為による損害賠償請求ができるなどと書かれてい・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">不法行為の要件とは？</h2>
<p align="left">交通事故などに遭われた際に、不法行為による損害賠償請求ができるなどと書かれている本をお読みになった方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法律というものは、要件を充たさなければ、その効果を発揮してくれないものなのです。適切に不法行為の要件を考慮した主張をしなければ、裁判所で主張自体失当と判断されてしまう危険があるのです。そこで、不法行為の要件につき、簡単にご紹介いたしましょう。</p>
<h2 align="left">実務的な不法行為の要件</h2>
<p align="left">本屋で不法行為の本を買ってみると、本によっていろいろなことが書いてあると思われます。ここでは、現在不法行為の要件について実務でされている考え方に従って説明いたします。被害者Aが加害者Bを相手方として、民法709条に基づき、不法行為を理由とする損害賠償請求をしていく際に最低限必要な請求原因は、以下の通りです。①Aの権利（or法律上保護された利益）が侵害されたこと、②Bが行為をするにあたり、Bに故意があったこと、または、Bに過失があったとの評価を根拠づける具体的事実、③②の行為（故意行為・過失行為）と①の権利侵害との間の因果関係、④Aに生じた損害（およびその金額）、⑤①の権利侵害と④の間の因果関係、の5つです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為の損害賠償請求権の時効について</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:31:01 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[損害賠償請求権と時効 大学生のXさんは、大学で講義を受けた後、帰宅しようと駅まで歩いている際にYさん・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">損害賠償請求権と時効</h2>
<p align="left">大学生のXさんは、大学で講義を受けた後、帰宅しようと駅まで歩いている際にYさんの運転する車に轢かれてしまいました。Xさんは、Yさんに対して不法行為による損害賠償請求をしようと考えています。このような場合に、損害賠償請求権が発生するとして、その損害賠償請求権が時効によって消滅することはありえるのでしょうか。</p>
<h2 align="left">不法行為による損害賠償請求権の期間の制限（時効）</h2>
<p align="left">民法724条に、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限（時効）のの規定があります。「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」というのがその規定です。上記の例のような交通事故では、ひき逃げや、加害者の住所を詳しく聞いていなかったなども少なくないケースといえますので、「加害者を知った時」という文言が気になるところです。そのような場合は、「被害者が不法行為の当時加害者の住所・氏名を的確に知らず、しかもこれに対する損害賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合には、その状況がやみ、被害者が加害者の住所・氏名を確認した時」と解釈するという最高裁判所の裁判例があります。</p>
<p align="left">実際に時効が問題になるような場面で損害賠償請求権を行使する場合には、他にも必要な専門知識がございますので、専門家である弁護士に相談することが賢明です。</p>
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