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	<title>交通事故の相談は弁護士平間邦男にご相談ください &#187; 交通事故ガイド</title>
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	<description>交通事故に遭ってしまったら、まずは弁護士平間邦男にご相談ください。無料電話相談を行っております</description>
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		<title>労災問題～通勤経路について～</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:51:12 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[通勤経路の問題、基礎の基礎 通勤中の事故には、労災保険が適用され、保険給付が受けられます。このように・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">通勤経路の問題、基礎の基礎</h2>
<p align="left">通勤中の事故には、労災保険が適用され、保険給付が受けられます。このように労災保険で保護されるような「通勤」中の事故であると認定されるためには、以下のような条件が必要です。すなわち、①就業に関する住居と就業場所を往復（日常用語では、通勤経路とはこれを指すと思います。しかし、労災保険の用語としての通勤経路は、これだけにとどまりません）、別の就業場所への移動（営業職の方などは、イメージしやすいと思います）、単身赴任先からの帰省などであること（こちらは、ご存じない方が多いのではないでしょうか）、②合理的な経路及び方法によるものであること、というような条件です。</p>
<h2 align="left">例外もあります</h2>
<p align="left">しかし、これには例外があります。以上の条件を充たした、労災保険で保護されるような通勤経路を確かに辿っていたのですが、途中で逸脱したり、中断してしまったような場合です。</p>
<p align="left">たとえば、毎日電車で家から会社まで往復していて、その通勤経路自体にはまったく問題がないような場合でも、途中でスポーツジムに寄り、しばらく汗を流したような場合は、逸脱があったと判断されるでしょう。</p>
<p align="left">ただし、駅のトイレで用を足す、もしくは、ちょっといつもの道から外れて、路地の自販機で缶コーヒーを購入したりして、また元の通勤経路に戻ったような場合は、労災保険の範囲内として保護されます。</p>
<p align="left">
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		<title>自賠法3条の損害賠償請求権</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[交通事故に遭ったら 自動車による交通事故に遭った際は、民法の不法行為責任などとは別に、自動車損害賠償・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">交通事故に遭ったら</h2>
<p align="left">自動車による交通事故に遭った際は、民法の不法行為責任などとは別に、自動車損害賠償保障法に基づき、損害賠償請求権を取得する可能性があります。特別な法律なのでなかなか専門的で難しいところですが。できる限り簡単にご説明いたします。</p>
<h2 align="left">自賠法3条の損害賠償請求権</h2>
<p align="left">自動車損害賠償保障法（自賠法）3条：自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。</p>
<p align="left">自賠法3条の運行供用者責任に基づき、被害者が運行供用者に対して損害賠償請求をする（損害賠償請求権を持つ）ための請求原因は、次の通りです。（被害者をX、運行供用者をY、加害車をCとします）①当該事故につき、YがCの運行供用者であること、②Cが運行の用に供されたこと、③Xに生じた人身損害（およびその金額）、④Cの運行と③の損害の間に因果関係が存在すること、⑤Xが（自賠法3条にいう）「他人」であること、の5つです。しかし、実際の事件に関しては、法的知識をもった専門家の判断が欠かせませんので、損害賠償請求権について一度弁護士にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為と素因</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[被害者の素因とは？ 交通事故などの場合は、加害者の行為が不法行為と評価されることがあります。このよう・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">被害者の素因とは？</h2>
<p align="left">交通事故などの場合は、加害者の行為が不法行為と評価されることがあります。このような場合は、被害者からすれば加害者の損害賠償責任が認められるかが気になることでしょう。このような場合に、被害者の有していた素質、すなわち、精神的・身体的性質や病的疾患が、損害の発生あるいは拡大の一因となっていることがあります。たとえば、被害者が事故の後に精神的な病気にかかってしまい、結果として治療費が増大していたというような場合がこれにあたります。このように、損害の発生・拡大の原因となった被害者の素質のことを、素因といいます。では、裁判所は、このような被害者の素因を考慮してくれるのでしょうか。</p>
<h2 align="left">裁判所の素因についての判断</h2>
<p align="left">裁判所は、心理的素因が損害の拡大に寄与している事件（50日の加療を要するとされたむちうち症の治療が10年間にわたった事件です）で、このような場合にまで損害の全部を加害者に賠償させるのは損害の公平な分担を目的とする損害賠償法の理念に反するとして、賠償額の減額を認めました。しかし、まだまだ統一的な見解が出たわけではないと考えている学者や弁護士が多いというのが現状です。事件によっても事情は異なりますので、素因が問題になりそうな場合は弁護士に相談してみましょう。</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為責任～因果関係の意味～</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[不法行為における因果関係の意味とは？ 不法行為を理由とする損害賠償請求が認められるためには、加害行為・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">不法行為における因果関係の意味とは？</h2>
<p align="left">不法行為を理由とする損害賠償請求が認められるためには、加害行為と発生した損害との間に因果関係が存在しなければなりません。因果関係が存在すると認められるためには、少なくとも、事実上、被害者に生じた損害が加害行為の結果であるという関係があるといえなければなりません。</p>
<p align="left">しかも、このような事実的因果関係とは、被害者に生じた損害が加害行為により生じたものであることであり、加害者に対し損害賠償請求をする被害者の側がこれについて主張・立証責任を負うとされています。この意味では、被害者に負担がかかっているといえます。では、因果関係の証明度という意味では、裁判所は、どの程度の証明がされれば、「加害行為と結果との間に因果関係がある」と判断・認定してくれるのでしょうか。これについては、「高度の蓋然性」で足りるとされています。その意味は、通常人が疑いをさしはさまない程度に真実だと確信をもちうるものである、ということです。</p>
<p align="left">さらに、実務では、ここまで述べてきた事実的因果関係に加えて、その行為が結果発生にとって相当性を有することが必要とされています。これば、公平な損害の分担を趣旨とするものです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為～過失とその意味～</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[不法行為と過失の意味の関係 Xさんは、山菜を取ろうと思い、見通しの悪い曲がりくねった山道を歩いていま・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">不法行為と過失の意味の関係</h2>
<p align="left">Xさんは、山菜を取ろうと思い、見通しの悪い曲がりくねった山道を歩いていましたところ、後ろから車に轢かれてしまいました。高齢であったXさんは、怪我から3日間の入院を余儀なくされました。そこで、XさんはYさんを相手方として不法行為による損害賠償を求めていきたいと考えています。いっぽう、車を運転していたYさんは、自分には過失がないと主張しています。というのも、現場は曲がりくねった山道であって、ちょうどカーブの出口にいたXさんを事前に認識することは困難であったし、自分はしっかりと制限速度を守っていたと主張するのです。</p>
<p align="left">このような場合、過失の意味、有無が問題となります。民法709条を参照してみると、不法行為による損害賠償責任を加害者に故意・過失があることは最低限必要とされているのです。そこで、過失の意味ですが、「結果発生の予見可能性がありながら、結果の発生を回避するために必要とされる措置（行為）を講じなかったこと」（結果回避義務違反）と定義することが通例です。単純に、不注意があっただろうとか、運転者に落ち度があるなどというだけでは駄目なわけですね。しっかりとした法律上の定義があるわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為の要件</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[不法行為の要件とは？ 交通事故などに遭われた際に、不法行為による損害賠償請求ができるなどと書かれてい・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">不法行為の要件とは？</h2>
<p align="left">交通事故などに遭われた際に、不法行為による損害賠償請求ができるなどと書かれている本をお読みになった方もいらっしゃるかもしれません。しかし、法律というものは、要件を充たさなければ、その効果を発揮してくれないものなのです。適切に不法行為の要件を考慮した主張をしなければ、裁判所で主張自体失当と判断されてしまう危険があるのです。そこで、不法行為の要件につき、簡単にご紹介いたしましょう。</p>
<h2 align="left">実務的な不法行為の要件</h2>
<p align="left">本屋で不法行為の本を買ってみると、本によっていろいろなことが書いてあると思われます。ここでは、現在不法行為の要件について実務でされている考え方に従って説明いたします。被害者Aが加害者Bを相手方として、民法709条に基づき、不法行為を理由とする損害賠償請求をしていく際に最低限必要な請求原因は、以下の通りです。①Aの権利（or法律上保護された利益）が侵害されたこと、②Bが行為をするにあたり、Bに故意があったこと、または、Bに過失があったとの評価を根拠づける具体的事実、③②の行為（故意行為・過失行為）と①の権利侵害との間の因果関係、④Aに生じた損害（およびその金額）、⑤①の権利侵害と④の間の因果関係、の5つです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<title>不法行為の損害賠償請求権の時効について</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[損害賠償請求権と時効 大学生のXさんは、大学で講義を受けた後、帰宅しようと駅まで歩いている際にYさん・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">損害賠償請求権と時効</h2>
<p align="left">大学生のXさんは、大学で講義を受けた後、帰宅しようと駅まで歩いている際にYさんの運転する車に轢かれてしまいました。Xさんは、Yさんに対して不法行為による損害賠償請求をしようと考えています。このような場合に、損害賠償請求権が発生するとして、その損害賠償請求権が時効によって消滅することはありえるのでしょうか。</p>
<h2 align="left">不法行為による損害賠償請求権の期間の制限（時効）</h2>
<p align="left">民法724条に、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限（時効）のの規定があります。「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」というのがその規定です。上記の例のような交通事故では、ひき逃げや、加害者の住所を詳しく聞いていなかったなども少なくないケースといえますので、「加害者を知った時」という文言が気になるところです。そのような場合は、「被害者が不法行為の当時加害者の住所・氏名を的確に知らず、しかもこれに対する損害賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合には、その状況がやみ、被害者が加害者の住所・氏名を確認した時」と解釈するという最高裁判所の裁判例があります。</p>
<p align="left">実際に時効が問題になるような場面で損害賠償請求権を行使する場合には、他にも必要な専門知識がございますので、専門家である弁護士に相談することが賢明です。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>共同不法行為について</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[共同不法行為についての民法の規定 民法は、共同不法行為についての定めを、民法719条1項前段に置いて・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">共同不法行為についての民法の規定</h2>
<p align="left">民法は、共同不法行為についての定めを、民法719条1項前段に置いています。「数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」という部分のことですね。ちなみに、719条2項では、教唆者や幇助者も、共同行為者とみなして、719条1項の規定を適用することにしています。</p>
<h2 align="left">共同不法行為制度の意義</h2>
<p align="left">普通の不法行為だけしか制度がない場合と比べて、共同不法行為制度を設けることで、権利を侵害された人にとって有利になるところがあるのでしょうか。不法行為制度の競合の事例とどこに違いがあるのかというお話です。もし共同不法行為制度を設けることでなにも有利にならなければ、制度がある意味がありませんよね。そこで、各人の行為が関連共同していることが相当性判断に影響を与え、個々の行為者ごとに損害賠償責任を考えたときには相当性がないとして賠償が認められない損害についても、賠償対象となる可能性があるという点に、共同不法行為制度の意義があると考えられています。ですから、不法行為者とみられる者が多数いる場合は、個々で考えれば損害賠償がとれないような場合でも、あきらめずに弁護士に相談してみることが賢明だといえます。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>具体的危険の予見可能性</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[当法律事務所の電話相談 当法律事務所は東京都小金井市にございますが、電話相談を通じて広く全国から法律・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="left">当法律事務所の電話相談</p>
<p align="left">当法律事務所は東京都小金井市にございますが、電話相談を通じて広く全国から法律問題に関するご相談を受け付けております。ささいな出来事であっても構いませんので、ぜひご不安のご解決のお手伝いをさせていただきたく存じます。当事務所に寄せられる相談には様々なものがございますが、今回は以下の交通事故の事例を参考として不法行為責任における予見可能性について少し説明いたしたいと思います。</p>
<h2 align="left">このような場合に予見可能性は問題になります！</h2>
<div>
<p align="left">Xさん（会社員・男性）は、実家に帰省するために、山の中を自動車で走行していました。すると突然故障が発生したようで、エンジンが止まってしまったために、自動車は道路の真ん中で完全に停止してしまいました。Xさんが困っていると、後ろからYさんの車が追突してきました。現場は見通しが悪い山道であり、Yさんは制限速度を守っていたものの、Xさんは事故当時警告灯などは設置していませんでした。</p>
</div>
<p align="left">このような場合に、XさんがYさんに不法行為責任に基づく損害賠償請求をしようと考えたならば、Yさんに過失があったと認められる必要があります。過失には結果発生の具体的危険の予見可能性が必要ですが、Yさんにこの場合そのような具体的危険の予見可能性があったといえるかはかなり微妙でしょう。このような事例では、予見可能性が認められるか否かがまさに焦点となるわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="left">
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>自動車運転過失傷害罪</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 02:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin-jiko]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[交通事故ガイド]]></category>

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		<description><![CDATA[自動車運転過失傷害罪とは何なのでしょうか？ 自動車運転過失傷害罪とは、どういう罪なのでしょうか。実際・・・]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>自動車運転過失傷害罪とは何なのでしょうか？</h2>
<p>自動車運転過失傷害罪とは、どういう罪なのでしょうか。実際の刑法の話は、刑事ドラマとは違って、退屈で難しい話になりがちですが、できるだけかみくだいて説明してみましょう。</p>
<h2>刑法211条2項</h2>
<p>自動車運転過失傷害罪についての規定は、刑法211条2項にあります。引用しますと、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」というものです。「死傷させた者は、」という文言があることからもわかるように、この条文自体は自動車運転過失傷害罪だけではなく、自動車運転過失致死罪も含むものです。</p>
<h2>飲酒していた場合は</h2>
<p>少なくないケースですが、加害者が飲酒していた場合は、この自動車運転過失傷害罪ではなく、危険運転傷害罪が適用される可能性が高いことに注意してください。危険運転傷害罪は、刑法208条の2に規定されています。「アルコール又は薬物により…」という文言から始まっている条文です。危険運転傷害罪の場合は15年以下の懲役に処せられます。先ほどの自動車運転過失傷害罪に比べると、相当重い刑罰であることがわかると思います。</p>
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