再転相続と熟慮期間 相続するか相続放棄するか迷うときにいつまで考えられる?

再転相続 相続の承認または放棄をしないうちにまた相続が発生すること

再転相続とは、相続人が相続の承諾または放棄を行わないままに死亡してしまった場合に、その死亡した相続人のさらに相続人(後相続人)が、前相続人の承認・放棄する権利を承継取得することを指します。

熟慮期間は相続の承認をするか放棄をするか考える期間

熟慮期間というのは、相続財産を相続するか、それとも相続放棄するかといったことを熟慮して決定するために設けられる猶予期間です。家庭裁判所を通してその期間を伸長するような特殊なケースも存在しますが、基本的には三か月であると考えておいてください。

実際の相続では、この期間に被相続人の財産を洗い出し、借金などの債務のほうが他の財産より明らかに大きいといった場合には、相続放棄をしたほうが賢明であるという場面もありますので、相続においてたいへん重要な要素です。

再転相続の熟慮期間は自分が相続することを知った時点から数え始める

再転相続の場合には、通常の相続とは異なる前相続人の死亡という事態を挟んでいることもあり、いわゆる熟慮期間の起算点が問題となります。

再転相続における熟慮期間の起算点は、後相続人が「自らのために相続が開始したことを知った時点から」になります。前相続人の熟慮期間とは異なりますので、ご注意ください。この時点から、財産の洗い出しをすることになりますが、専門的な知識が必要でありますので、弁護士に相談することが推奨されます。

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平間法律事務所

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